本サービスは、AFP配信の英文記事をAIにより日本語に機械翻訳して提供しており、AFPにより精読されたものではありません。
Terms of Service
利用規約
契約者は、株式会社時事通信社(以下「時事」という)ならびに株式会社クリエイティヴ・リンク(以下「CLC」といい、時事と併せて「本サービス提供者」という)が共同で提供するAFP通信(Agence France-Presse、以下「AFP」という)配信英文記事等のニュース自動翻訳ウェブサービス「FASTLOOK」(以下「本サービス」という)に関して、「FASTLOOK」利用規約(以下「本規約」という)の各条項に同意し、本サービス提供者が定める「FASTLOOK利用申込書」(以下「申込書」という)の通り、利用を申し込むものとする。
第1条【契約の成立】
契約者が、本規約に同意の上、申込書に必要事項を記入して申し込みを行い、本サービス提供者がこれを承諾することにより、本サービス提供者と契約者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。本契約は、申込書および本規約により構成される。
第2条【定義】
- (1)利用者
- 契約者が管理する本サービスの閲覧利用者を指す。
- (2)会社コード
- 契約者ごとにひとつ発行される本サービスのログインに必要な5けたの番号。
- (3)個人コード
- 会社コードの下に個人単位の利用者に発行される本サービスのログインに必要な4けたの番号。
第3条【目的】
- 本サービス提供者は、契約者に対し、本契約を順守することを条件に、AFPが配信する英文記事、写真およびこれを人工知能(以下「AI」という)で自動翻訳した日本語記事(写真キャプションを除く)ならびに申込書に記載された情報およびこれをAIで自動翻訳した日本語記事(以下併せて「本情報」という)を本サービスとして提供し、利用者が本サービスを利用するために付与された会社コードおよび個人コード、パスワードにより、自らのクライアント端末(以下単に「利用者のクライアント端末」という)で、閲覧することを許諾する。
- 本契約は、本サービス提供者が契約者に対して独占的に本情報を配信またはその利用を許諾することを定めるものではない。
第4条【本サービス提供者】
本サービスにおける、本サービス提供者の主な役割は下記の通りとする。
- (1)時事の役割
-
- 契約者に対する本サービスの利用許諾
- 契約者に対する本サービスの契約手続き
- 料金等(第9条で定義)の請求および受領
- 本サービスの販売に関する問い合わせ対応
- (2)CLCの役割
-
- 本サービスの管理、運営、保守
- 会社コード、個人コードの発行および管理
- 契約者に対する本情報の配信
- 本サービスの動作や不具合等の技術的内容に関する問い合わせ対応
第5条【知的財産権】
- 本情報、それらのデータベース、分類方法等に関する著作権および編集著作権を含む一切の権利は、本情報の提供者もしくは本情報の提供者に当該本情報を提供した者(併せて以下「本情報提供者」という)に帰属する。
- 本サービスの分類方法、ならびにレイアウト、デザイン、ソフトウェア、マニュアル等に関する著作権および編集著作権を含む一切の権利は、CLCに帰属する。
第6条【本サービスの提供および利用の制限】
- 時事は、本サービスを利用するための会社コードおよび個人コードを契約者に付与し、CLCは本サービスとして提供する本情報を契約者に配信する。契約者に付与する個人コードの数、ならびに契約者が本サービスを利用できる範囲(以下「利用部署」という)は、申込書に記載する。
- 契約者は、会社コード、個人コードおよびそのパスワードに関する情報が利用部署以外または第三者(契約者の利用部署内といえども個人コードを付与された利用者以外の者を含む。本条において以下同じ)に漏洩しないよう管理する義務を負うものとする。契約者は、付与された個人コードの数および利用部署の範囲内で、利用者を変更することができる。
- 契約者は、会社コード、個人コードおよびそのパスワードに関する情報が外部に流出し、または第三者により不正に使用されている恐れがある場合には、直ちに時事に通知するとともに、時事の指示に従うものとする。
- 契約者は、本サービスを利用部署において、契約者の通常業務遂行の目的にのみ利用することができる。契約者は、本情報を利用部署以外で利用したり、第三者に利用させたりしてはならない。
- 契約者は、いかなる場合でも本情報を複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、放送、口述、展示等を行うことはできない。ホームページ、ニュースグループ、メールリスト、電子掲示板等いかなる形態においても、また契約者の組織の内外を問わず、放送、送信等の行為は禁止され、その他利用者のクライアント端末以外の機器から当該情報を閲覧可能な状態に置くこと等、契約者が第3条に反する形態で本情報を利用することはできない。
- 本サービス提供者は、本サービス提供者および本情報提供者の事由により、本サービスの画面上により契約者に事前に通知した上で、本サービスの内容および仕様、本情報の内容および条件を変更することができる。
- 利用者による本サービスまたは本情報に関する問い合わせは、本サービスの画面上に設けた問い合わせ方法により、時事に問い合わせ、時事が回答する。ただし、第8条に定める障害対応については、利用者はCLCに問い合わせ、CLCが回答する。
第7条【端末および通信回線等】
- 契約者は、本サービスを利用するのに適した利用者のクライアント端末、基本ソフト、ブラウザーソフト等を契約者の責任と費用で用意する。
- 契約者は、本サービスを利用するためのネットワークに接続するのに必要な通信回線等の環境を自らの責任と費用で用意する。加入料および利用料等ネットワーク接続にかかる一切の費用(通信費用を含む)は契約者の負担とする。
- 契約者または本サービスの保守・運営を担当するCLCの保守責任範囲は、それぞれの受信装置または送信装置からネットワーク接続口までとし、契約者またはCLCは、自らの保守責任範囲において障害が発生した場合には、その原因が契約者またはCLCの合理的な支配を超える事由による場合を除き、自己の責任と負担において原因の除去および復旧に努め、相手方はそれに協力するものとする。
第8条【障害対応】
- 本情報を正常に閲覧できない場合には、契約者は、初めに自らの機器等、通信回線等の接続状況を調査し、これらにその原因がないことが判明したときには、速やかにCLCにその旨を通知することとする。
- CLCは、本サービス提供に関して障害等が発生している場合には、原則としてその障害の事象、復旧見込みその他の情報を本サービスの画面上において、契約者へ周知する。
第9条【料金等】
- 本サービスの利用料金(以下「料金」という)および支払条件は申込書記載の通りとし、税等は法律の定めに従い、料金に加算して契約者が支払う(以下、料金と税等を合わせて「料金等」という)。
- 契約者は、支払条件に定めた当該期間開始日の属する月の前月末日までに時事が指定する方法により、料金等を支払うものとする。なお、振込手数料が生じる場合は契約者の負担とする。
第10条【料金の改定】
本サービス提供者は、本情報の内容の変更、経済情勢の変動等により、料金等を改定する必要があると認めた場合は、改定日の1カ月前までに、書面または本サービスの画面上で契約者に通知することにより、料金等を改定することができる。税等については法律の定めに従う。
第11条【契約期間】
- 本契約の期間は申込書記載の通りとする。
- 契約者または本サービス提供者のいずれかが、期間満了の3カ月前までに文書により、更新拒絶の意思表示をしない限り、本契約は同一条件で1カ年間延長され、以降も同様とする。
- 契約者が、契約期間中に個人コードの数の追加、もしくは本サービスが提供する既存契約外の情報の閲覧を新たに希望するときは、時事に対し、必要事項を記載した所定の申込書を交付する。契約者は、新たに追加される料金等を、申込書記載の方法により支払う。追加分の申込は前項による既存契約の更新時、支払方法を含めて既存契約と一体の契約として取り扱う。
- 本契約の期間満了日以前に契約者の責に帰すべき事由により本契約の全部または一部が解除された場合は、契約者は、本サービス提供者に対して、違約金として期間満了日までの料金等に相当する金額を支払うものとする。なお、料金等に相当する金額の支払いは、別途損害賠償を請求することを妨げない。
- 契約者は、本契約期間中であっても、時事に対し、解約日の3カ月前に書面で通知することにより、本契約の全部または一部を中途解約すること(中途解約権の行使)ができる。ただし、契約の締結から1年を経過するまでは、中途解約権を行使することはできない。
- 前項の場合、中途解約権を行使した契約者は、本サービス提供者に対し、支払済みの料金等を控除し、解約日から期間満了日までに料金等に相当する金額(以下「違約金相当額」という)を、解約日までに違約金として一括して支払う。ただし、解約日以降の期間に相当する料金等(以下「期間外料金等」という)を本サービス提供者が既に受領済の場合、期間外料金等は違約金の一部に充当されるものとし、契約者は違約金相当額から期間外料金等を差し引いた金額を、解約日までに違約金として一括で支払う。
- 本サービス提供者は、本契約期間中であっても、本サービスを大幅に改定または廃止する場合には、3カ月前までに書面または本サービスの画面上で契約者に通知することにより、本契約を解約することができる。本サービス提供者が、解約日以降の期間に相当する料金等を受領済みのときは、解約日後、契約者に対し、解約日以降の期間に相当する料金等(当該期間が1カ月に満たないときは日割計算とし、1円未満は切り捨てとする)を返金する。なお、返金する金額に利子は付さない。
第12条【契約の解除】
-
本サービス提供者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する何らの催告をしないで、本契約を直ちに解除することができる。
(1)契約者が第9条による料金等の支払いを怠ったとき
(2)契約者が第10条による料金等の改定に応じないとき
(3)契約者が本サービス提供者または第三者に振り出し、もしくは裏書した手形または小切手が不渡りになったとき
(4)契約者に対し、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分もしくは競売の申し立てがなされたとき、または契約者が租税滞納処分を受けたとき
(5)契約者が破産手続き開始、特別清算開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始の申し立てを受け、もしくは申し立てたとき、または特定の調停手続を申し立てたとき
(6)契約者が支払い停止、支払い不能に陥ったとき、または本サービス提供者もしくは第三者に対し債務の支払い猶予を要請したとき、その他契約者の信用状態が著しく悪化したと本サービス提供者が認めたとき
(7)契約者が監督官庁から業務停止命令を受けたとき、または事業に必要な許認可の取り消しもしくは停止処分を受けたとき
(8)契約者が解散、合併、事業の全部もしくは重要な部分を第三者に譲渡しようとしたとき、または事業を廃止したとき
(9)契約者の株主構成、役員の変動等により、会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が失われたとき
(10)契約者により、本契約の条項に違反する本情報の複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、放送、口述、展示等、本サービス提供者もしくは本情報提供者の権利を侵害する行為がなされたとき、または侵害する恐れが生じたとき
(11)利用者もしくは第三者が、本情報を利用したことにより、本サービス提供者もしくは本情報提供者に損失が発生したとき、または発生する恐れが生じたとき - 契約者または本サービス提供者は、相手方が前項の場合を除いて本契約の条項に違反したときは、相当の期間を設けてその履行を催告した上で、当該期間に違反が是正されない場合は、本契約を解除することができる。
- 契約者および本サービス提供者は、第1項各号、第2項のいずれかに該当した場合、自己が相手方に対して負担するすべての金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、その全額を現金で直ちに相手方に支払わなければならないものとする。
第13条【損害賠償】
- 契約者および本サービス提供者は、前条第1項各号、第2項のいずれかに該当することにより、相手方に損害が生じた場合には、相手方に対し、これを賠償しなければならない。
- 前項にかかわらず、本契約に関連して、契約者が本サービス提供者に対して損害賠償義務を負担する場合には、その範囲は契約者の予見の有無を問わず、本サービス提供者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとする。ただし、前条第1項(10)または同(11)による損害賠償の場合は、この限りではない。
- 本条第1項にかかわらず、本契約に関連して、本サービス提供者が契約者に対して損害賠償義務を負担する場合には、その範囲は本サービス提供者の予見の有無を問わず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限り、かつ契約者が時事に支払う情報料の月額を超えないものとする。
第14条【不可抗力】
前条第1項にかかわらず、地震、噴火、津波、戦争、内乱、停電、法令の変更、その他契約者または本サービス提供者の合理的な支配を超える事由により、本契約に基づく債務の不履行が生じた場合には、契約者または本サービス提供者はその責任を免れる。
第15条【免責】
- 本サービス提供者ならびに本情報提供者は、本情報の提供について信頼性の維持に最大限努力するが、本情報の正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性、有用性等、内容を保証するものではない。契約者は、本情報を自らの責任と判断において利用するものとし、本情報を利用した結果、損失、損害を被ったとしても本サービス提供者もしくは本情報提供者に対し、その補償又は賠償を求めることはできない。
- 第13条第1項にかかわらず、本サービス提供者および本情報提供者は、本情報の入手、編集、入力、伝達、送信、処理、保守等における遅延、中断、停止、誤びゅう、脱漏、省略、および第三者による不正なアクセス、侵入、権利侵害、もしくはコンピューターウイルスの感染等について、契約者に対して責任を負わず、契約者が本サービスもしくは本情報の利用により、またはそれらを利用できなかったことにより、損失、損害を被ったとしても、契約者は本サービス提供者および本情報提供者に対し、その補償また賠償を求めることはできない。ただし、CLCが本情報の送信に用意する機器の保守、点検、修理について、CLCに故意または重過失がある場合はその限りではない。
- 契約者は、本情報のうち本サービスで日本語に翻訳した記事(以下「本翻訳記事」という)は、AIにより日本語に機械翻訳された記事であること、本情報提供者がその翻訳結果について確認したものでないことを承諾した上で、本翻訳記事を利用するものとする。
第16条【守秘義務】
契約者および本サービス提供者は、本契約期間中のみならず本契約終了後1年間は、本契約によって知り得た相手方の業務にかかわる情報(本契約の内容および締結の事実を含む)を、本契約の目的以外に使用せず、また相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏えいしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1)相手方から開示を受けた時点で、既に公知であったもの
(2)相手方から開示を受けた時点で、既に保有しているもの
(3)知得後、自己の責に帰することなく公知となったもの
(4)第三者から機密保持義務を負うことなく、適法に取得したもの
(5)独自に開発したものであることを明らかにできるもの
(6)法令、政府機関、裁判所の命令等または取引所等の外部情報提供者により開示を要請されたもの
第17条【反社会的勢力排除】
-
契約者および本サービス提供者は、自己または自己の代理もしくは媒介をする者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。なお、本サービス提供者および本情報提供者がその業務のため反社会的勢力等について取材・報道等を行うことおよびこれに付随する正当な理由のある行為はこれらに含まれない。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 契約者または本サービス提供者は、相手方または相手方の代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力等または前項各号のいずれかにでも該当することが判明した場合、何らの催告をしないで、本契約を直ちに解除することができる。
- 契約者または本サービス提供者は、相手方または相手方の代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力等または第1項各号のいずれかにでも該当することが判明した場合であって、相手方に対して金銭債権を有しているときには、相手方は当然に期限の利益を喪失し、その全額を直ちに現金で支払うよう請求することができる。なお、本項は、相手方に対して行う損害賠償の請求を妨げない。
- 契約者および本サービス提供者は、自己の取引先が反社会的勢力等に該当することが判明した場合には、直ちに当該取引先との契約を解除するよう努めなければならない。
第18条【契約終了後の措置】
- 契約者および本サービス提供者は、本契約が終了した場合、相手方から提供を受けた資料等を相手方の指示に従い廃棄または返却しなければならない。
- 契約者は、本契約終了後、速やかに本情報(その媒体の如何を問わず、すべての複製物を含む)を、本サービス提供者の指示に従って廃棄し、または本情報を削除するものとする。
- 本契約終了後も、第5条、第11条第4項および第6項ならびに第7項、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条第3項、本条、第20条、第21条は有効に存続する。
第19条【権利・義務譲渡の禁止】
契約者は、本サービス提供者の書面による事前の了承なしには、本契約上のいかなる権利または義務も、第三者に移転もしくは譲渡し、または担保に供しないものとする。
第20条【疑義の解釈】
契約者および本サービス提供者は、本契約に定めのない事項、本契約条項の解釈または契約履行について疑義を生じたときは、誠意をもって協議し、円満解決を図るよう努力するものとする。
第21条【準拠法・合意管轄】
本契約は、日本国の法律に基づいて解釈され、本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
制定日 2025年4月1日
株式会社 時事通信社
株式会社 クリエイティヴ・リンク